当教習所では、建設・運輸・製造などに従事、また、それらの仕事に就こうとしている方のために、必要な技能(車両系・移動式クレーン・玉掛け・高所作業車・フォークリフト等運転)を習得できるよう実技教習、技能講習、特別教育及び安全衛生教育を実施しています。
技能を習得・向上させ労働災害の防止に役立てましょう!
インボイス制度(適格請求書保存方式)の登録番号をお知らせします。
弊社登録番号:T6320005000081
都道府県労働局(助成金センター)が行っている人材開発支援助成金制度をご利用いただけます。
従業員に対して技能を習得・向上させるために技能講習等を受講させた場合、講習料の一部と 賃金(日当)の一部が助成されます。
R06.04.01より
学科及び実技試験不合格者等に対して行う補講料が、
学科補講 1時間 2,500円
実技補講 1時間 2,500円 必要になります。
- R6.2.14
- 2024年度年間計画表を記載しました。受講資格をご確認の上、受講の申し込みをお願いいたします。
講習料金が変更になっている講習があります。詳しくは、2024年度年間計画表及び、料金改定のお知らせにてご確認ください。 - R6.1.9
- テールゲートリフター特別教育を開催します。
初回は令和6年3月28日に実施します。
R6年度の講習は年間計画表に掲載しますので、R6年度の計画表をご確認ください。
料金等の詳細は特別教育のページに掲載しています。 - R4.6.8
- 令和4年2月の法令改正により、令和5年4月1日より、職長等教育が必要となる業種に、これまで対象外であった「新聞業、出版業、製本及び印刷加工業、食料品製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く)」が加わります。この改正により、全ての食料品製造業が職長等教育の対象となります。
- R2.3
- 移動式クレーン免許教習について 従前は、学科試験申請を代行しておりましたが、令和2年4月より取りやめとさせて頂きます。 誠に勝手ではございますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
- H31.1
- 本籍確認及び準中型免許による免除について 2017年4月以降の講習等については、法令改正に伴い本籍地確認書類の提出は必要ありません。また、自動車運転免許(準中型)による免除も一部あります。 詳しくは、受講資格一覧をご覧下さい。