◆ 人 材 開 発 支 援 助 成 金

 事業主の皆様が、従業員に対して技能を習得・向上させるために技能講習を受講させた時、その講習料の一部と賃金(日当)の一部が助成されます。
労働局(助成金センター)が行っている制度です。

詳しくは、下記リンクより厚生労働省のホームページをご覧ください!

建設事業主に対する助成金

★助成金制度のご利用について★
 雇用保険料が「建設の事業」の料率である会社が対象です。受講者本人が雇用保険に加入していれば、助成金制度が適用されます。 講習予約時に助成金希望の旨をお伝えください。講習終了日に助成金申請書類をお渡しいたします。 (※消費税は助成の対象外です)

   人 材 開 発 支 援 助 成 金
   (建設労働者技能実習コース)
   講習料の一部+日当の一部が支給
 区分  助成金対象講習  受講資格  日数
 
技能講習等

            
 移動式クレーン免許   全科  5日
 実技のみ 4日
 小型移動式クレーン   玉掛所持者  3日
 免除なし  3日
 車両系(整地等)    大特免許所持者 2日
3日
 特別教育所持者
 免除なし 6日
 車両系(解体)  車両系所持者  1日
 不整地運搬車   車両系所持者   2日
 大特免許所持者
 高所作業車    移・小ク所持者  2日
 普通免許所持者 3日
 免除なし  3日
 玉掛け    3日

*移動式クレーン実技のみのコースは、1日目のみ賃金助成の対象となります
*車両系3日コースの3日目は、賃金助成の対象とはなりません
*フォークリフト運転技能講習は、助成金の対象とはなりません

 区分  助成金対象の講習  日数
特別教育    クレーン等  2日
 小型車両系  2日
 ローラー  2日